条文
第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
第438条(連帯債務者の一人との間の更改) 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
第一章 総則
第438条(連帯債務者の一人との間の更改) 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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