条文
第409条(第三者の選択権)
第409条(第三者の選択権)
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
② 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
第一章 総則
第409条(第三者の選択権)
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
② 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.