条文
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
第一章 総則
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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