条文
第520条の8(指図証券の弁済の場所)
第520条の8(指図証券の弁済の場所) 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
第一章 総則
第520条の8(指図証券の弁済の場所) 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
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