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民法第三編 債権

民法 第430条(不可分債務)

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第一章 総則

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第一章 総則

第430条(不可分債務)

第430条(不可分債務) 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。

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