条文
第539条(債務者の抗弁)
第539条(債務者の抗弁) 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
第一章 総則
第539条(債務者の抗弁) 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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