条文
第487条(債権証書の返還請求)
第487条(債権証書の返還請求) 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
第一章 総則
第487条(債権証書の返還請求) 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
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