条文
第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
第一章 総則
第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
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