条文
第558条(売買契約に関する費用)
第558条(売買契約に関する費用) 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
第一章 総則
第558条(売買契約に関する費用) 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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