条文
第604条(賃貸借の存続期間)
第604条(賃貸借の存続期間)
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
第一章 総則
第604条(賃貸借の存続期間)
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
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