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民法第三編 債権

民法 第604条(賃貸借の存続期間)

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第一章 総則

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第二章 契約

第604条(賃貸借の存続期間)

第604条(賃貸借の存続期間)
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。 契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
② 賃貸借の存続期間は、更新することができる。 ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

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