条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第590条(貸主の引渡義務等)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第590条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第三編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第590条を連想させる法務イメージ

条文

第二章 契約

第590条(貸主の引渡義務等)

第590条(貸主の引渡義務等)
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
② 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ