条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第423条の7の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第三編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第423条の7を連想させる法務イメージ

条文

第一章 総則

第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)

第423条の7(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権) 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。 この場合においては、前三条の規定を準用する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ