条文
第520条
第520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。 ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
第一章 総則
第520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。 ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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