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民法第三編 債権

民法 第408条(選択権の移転)

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第一章 総則

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第一章 総則

第408条(選択権の移転)

第408条(選択権の移転) 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

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