条文
第685条(組合の清算及び清算人の選任)
第685条(組合の清算及び清算人の選任)
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
② 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
第一章 総則
第685条(組合の清算及び清算人の選任)
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
② 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
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