条文
第407条(選択権の行使)
第407条(選択権の行使)
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
② 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
第一章 総則
第407条(選択権の行使)
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
② 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
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