条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第670条の2(組合の代理)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第670条の2の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第三編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第670条の2を連想させる法務イメージ

条文

第二章 契約

第670条の2(組合の代理)

第670条の2(組合の代理)
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
② 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。 この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
③ 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ