条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第657条の2の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第三編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第657条の2を連想させる法務イメージ

条文

第二章 契約

第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)

第657条の2(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)
寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。
② 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による寄託については、この限りでない。
③ 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ