条文
第620条(賃貸借の解除の効力)
第620条(賃貸借の解除の効力) 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
第一章 総則
第620条(賃貸借の解除の効力) 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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