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民法第三編 債権

民法 第620条(賃貸借の解除の効力)

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第一章 総則

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第二章 契約

第620条(賃貸借の解除の効力)

第620条(賃貸借の解除の効力) 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。 この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

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