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民法第三編 債権

民法 第474条(第三者の弁済)

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第一章 総則

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第一章 総則

第474条(第三者の弁済)

第474条(第三者の弁済)
債務の弁済は、第三者もすることができる。
② 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
③ 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
④ 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

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