条文
第663条(寄託物の返還の時期)
第663条(寄託物の返還の時期)
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
② 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
第一章 総則
第663条(寄託物の返還の時期)
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
② 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.