条文
第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ)
第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ) 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
第一章 総則
第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ) 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.