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日本国憲法|条文ごとに聴く

日本国憲法の条文を、条単位で選んで聴くための一覧ページです。新サイトでは、第1条・第2条…という条単位で探しやすく整理しています。

このページについて

旧サイトでは項単位のボタンも含めた導線でしたが、新サイトでは条単位で一覧化しています。e-Gov(日本国憲法)の構成に合わせ、前文・第1条から第103条までを章ごとに掲載しています。詳細は各カードから個別ページで確認できます。

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前文

前文
前文の個別ページへ進みます。

第一章 天皇

第1条
解説あり
天皇の地位に関する条文です。
第2条
皇位の継承に関する条文です。
第3条
国事行為への助言と承認に関する条文です。
第4条
天皇の権能の限界に関する条文です。
第5条
摂政に関する条文です。
第6条
内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命に関する条文です。
第7条
国事に関する天皇の行為(公布・召集・解散等)に関する条文です。
第8条
皇室の財産譲渡等と国会の議決に関する条文です。

第二章 戦争の放棄

第9条
解説あり
戦争の放棄に関する条文です。

第三章 国民の権利及び義務

第10条
日本国民たる要件(法律への委任)に関する条文です。
第11条
基本的人権の享有と保障に関する条文です。
第12条
解説あり
自由及び権利の保持、濫用の禁止等に関する条文です。
第13条
解説あり
個人の尊重と幸福追求権に関する条文です。
第14条
解説あり
法の下の平等に関する条文です。
第15条
解説あり
公務員の選定・罷免と選挙に関する条文です。
第16条
解説あり
請願の権利に関する条文です。
第17条
解説あり
国家賠償請求権に関する条文です。
第18条
解説あり
奴隷的拘束及び苦役からの自由に関する条文です。
第19条
解説あり
思想及び良心の自由に関する条文です。
第20条
解説あり
信教の自由、宗教活動の禁止、国と宗教の分離に関する条文です。
第21条
解説あり
表現の自由に関する条文です。
第22条
居住・移転及び職業選択の自由等に関する条文です。
第23条
学問の自由に関する条文です。
第24条
婚姻・家族等に関する条文です。
第25条
解説あり
生存権に関する条文です。
第26条
教育を受ける権利・義務教育に関する条文です。
第27条
勤労の権利と勤労条件等に関する条文です。
第28条
団結権・団体交渉その他の団体行為に関する条文です。
第29条
財産権に関する条文です。
第30条
納税の義務に関する条文です。
第31条
刑事手続の基本的保障に関する条文です。
第32条
裁判請求権に関する条文です。
第33条
逮捕の要件に関する条文です。
第34条
拘禁・抑留と理由の開示に関する条文です。
第35条
令状による捜索・押収に関する条文です。
第36条
拷問及び残虐な刑罰の禁止に関する条文です。
第37条
刑事裁判・証人・弁護人に関する条文です。
第38条
強制供述の禁止と自白の証拠能力に関する条文です。
第39条
刑事責任の重複禁止等に関する条文です。
第40条
冤罪補償請求に関する条文です。

第四章 国会

第41条
国会の地位に関する条文です。
第42条
衆参の構成に関する条文です。
第43条
議員の組織と定数に関する条文です。
第44条
選挙資格の平等に関する条文です。
第45条
衆議院議員の任期と解散に関する条文です。
第46条
参議院議員の任期と改選に関する条文です。
第47条
選挙区・投票方法等に関する条文です。
第48条
両院議員の兼任禁止に関する条文です。
第49条
議員の歳費に関する条文です。
第50条
議員の逮捕・釈放に関する条文です。
第51条
議員の院外責任に関する条文です。
第52条
常会の召集に関する条文です。
第53条
臨時国会の召集に関する条文です。
第54条
衆議院解散と参議院緊急集会に関する条文です。
第55条
議員資格審査に関する条文です。
第56条
定足数と議決に関する条文です。
第57条
公開原則と記録に関する条文です。
第58条
議院の役員と懲罰に関する条文です。
第59条
両院の議決と衆議院の優越に関する条文です。
第60条
予算の衆議院先議と協議に関する条文です。
第61条
条約承認への予算第二項の準用に関する条文です。
第62条
両院の国政調査に関する条文です。
第63条
大臣の議院出席と答弁に関する条文です。
第64条
裁判官の弾劾に関する条文です。

第五章 内閣

第65条
行政権と内閣に関する条文です。
第66条
内閣の構成と連帯責任に関する条文です。
第67条
首班指名と衆参の不一致に関する条文です。
第68条
大臣任命と罷免に関する条文です。
第69条
内閣不信任と総辞職に関する条文です。
第70条
首班欠員と総選挙後の総辞職に関する条文です。
第71条
総辞職後の事務引継に関する条文です。
第72条
総理の国会提出・報告・指揮監督に関する条文です。
第73条
内閣の権限事務(号列挙)に関する条文です。
第74条
法律・政令の署名に関する条文です。
第75条
大臣の訴追と同意に関する条文です。

第六章 司法

第76条
裁判所と司法権の独立に関する条文です。
第77条
訴訟規則等に関する条文です。
第78条
裁判官の罷免と懲戒に関する条文です。
第79条
最高裁裁判官の任命と国民審査に関する条文です。
第80条
下級裁判官の任命と任期に関する条文です。
第81条
最高裁の憲法判断権に関する条文です。
第82条
裁判の公開と例外に関する条文です。

第七章 財政

第83条
国の財政と国会議決に関する条文です。
第84条
租税の法律留保に関する条文です。
第85条
支出と債務の国会議決に関する条文です。
第86条
内閣の予算作成・提出に関する条文です。
第87条
予備費の設置と事後承諾に関する条文です。
第88条
皇室財産の国有と費用の議決に関する条文です。
第89条
公金支出の制限に関する条文です。
第90条
決算検査と報告に関する条文です。
第91条
内閣の定期的財政報告に関する条文です。

第八章 地方自治

第92条
地方公共団体の組織に関する条文です。
第93条
地方議会と住民選挙に関する条文です。
第94条
地方の条例制定権に関する条文です。
第95条
一地方のみの特別法に関する条文です。

第九章 改正

第96条
解説あり
憲法改正手続に関する条文です。

第十章 最高法規

第97条
基本的人権の本質に関する条文です。
第98条
憲法の最高法規性に関する条文です。
第99条
憲法尊重擁護義務に関する条文です。

第十一章 補則

第100条
施行日と準備手続に関する条文です。
第101条
施行直後の国会権限に関する条文です。
第102条
参議院議員の半分三年任期に関する条文です。
第103条
施行際の公務員の地位に関する条文です。

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