条文
第88条
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。 すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。 すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。