条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
日本国憲法

日本国憲法 第54条

章: 第四章 国会 表示方式: 第54条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
🔊 音声で読む
設定:待機中(第54条の条文を上から順に再生します)

よく使うページ

日本国憲法第54条(解散・選挙・召集)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第54条

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ