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日本国憲法

日本国憲法 第64条

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日本国憲法第64条(弾劾裁判所)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第64条

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

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