条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
日本国憲法

日本国憲法 第45条

章: 第四章 国会 表示方式: 第45条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
🔊 音声で読む
設定:待機中(第45条の条文を上から順に再生します)

よく使うページ

日本国憲法第45条(衆議院議員の任期)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第45条

第45条 衆議院議員の任期は、四年とする。 但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ