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日本国憲法

日本国憲法 第91条

章: 第七章 財政 表示方式: 第91条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第91条(財政状況の報告)を連想させる法務イメージ

条文

第七章 財政

第91条

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

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