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日本国憲法

日本国憲法 第99条

章: 第十章 最高法規 表示方式: 第99条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第99条(憲法尊重擁護義務)を連想させる法務イメージ

条文

第十章 最高法規

第99条

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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