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日本国憲法

日本国憲法 第74条

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日本国憲法第74条(署名と連署)を連想させる法務イメージ

条文

第五章 内閣

第74条

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

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