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日本国憲法

日本国憲法 第33条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第33条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第33条(逮捕と令状)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第33条

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

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