条文
第20条
第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
解説
〖日本国憲法20条1項解説〗
憲法20条は、信教の自由と政教分離の原則について定めた条文です。信教の自由は憲法20条の1項と2項に定められており、「信仰の自由」「宗教的結社の自由」「宗教的行為の自由」の3つをまとめたものと解釈されています。つまり、国民に対して「どの宗教を信じるか」「宗教団体の設立・廃止、加入・脱退」「宗教的な行為を行うこと」について自由を保障しているのです。
政教分離の原則は、国家が特定の宗教と結びつくことを禁止するルールです。憲法20条の1項と3項に定められています。具体的には、特定の宗教団体への特権付与や、国や行政機関などが宗教的行為を行うことを禁じています。国家が特定の宗教と結びついてしまうと、それ以外の宗教やその信者が迫害されてしまう恐れもあります。そのため、国家と宗教との関係についてのルールである政教分離の原則は、国家が国民に対して保障している信教の自由を実現するためにも重要な意味があると言えるでしょう。
〖日本国憲法20条2項解説〗
憲法20条2項は、信教の自由のうち「宗教的行為の自由」について定めているものといえます。国民は、国家によって宗教上の行為や儀式への参加を強制されることはないと定めています。
〖日本国憲法20条3項解説〗
憲法20条3項は、政教分離の原則について定めたものです。国家はいかなる宗教的活動もしてはならないとしていますが、宗教は人々の生活や文化の中に根付いているものでもあります。国家が宗教との関わりを一切断ち切ることは、現実的に不可能です。
そのため、1項の内容と合わせて、政教分離の原則について争われた多くの判例があります。そこでは、「国家が宗教的活動をしているかどうか」を判断するための基準として「目的効果基準」という尺度で判断しています。具体的には、
・行為の目的に「宗教的意義」があるか・行為の効果が宗教への援助・助長・促進、圧迫・干渉等にあたるか
で、憲法違反にあたるかどうかが判断されています。
行為が宗教的行為にはあたらないとされた判例に、昭和52年判決の津地鎮祭事件があります。これは、市立体育館を建設する際に神式の地鎮祭を公金の支出で行ったことが憲法違反にあたるかが争われました。このケースでは、起工式の目的は世俗的なものであり、その効果が神道の援助や他の宗教への圧迫などにつながるようなものではないと判断されました。
一方、行為が憲法違反に当たるとされた判例が、平成9年判決の愛媛玉串料事件です。このケースでは、靖国神社の例大祭などでの玉串料が宗教的意義を有するものであり、神社が行う重要な祭祀への玉串料奉納が社会的儀礼を超えたものであると判断され、県が特定の宗教団体を特別に支援している印象を与えるとして憲法違反と判断されました。