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日本国憲法

日本国憲法 第3条

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日本国憲法第3条(国事行為への内閣の助言と承認)を連想させる法務イメージ

条文

第一章 天皇

第3条

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

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