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日本国憲法

日本国憲法 第72条

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日本国憲法第72条(内閣総理大臣の職権)を連想させる法務イメージ

条文

第五章 内閣

第72条

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

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