条文
第55条
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。 但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。 但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
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