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日本国憲法

日本国憲法 第36条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第36条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第36条(拷問禁止)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第36条

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

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