条文
第68条
第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
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