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日本国憲法

日本国憲法 第68条

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日本国憲法第68条(国務大臣の任命)を連想させる法務イメージ

条文

第五章 内閣

第68条

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

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