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日本国憲法

日本国憲法 第4条

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日本国憲法第4条(天皇の権能の限界)を連想させる法務イメージ

条文

第一章 天皇

第4条

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

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