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日本国憲法

日本国憲法 第77条

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日本国憲法第77条(最高裁の規則制定権)を連想させる法務イメージ

条文

第六章 司法

第77条

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

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