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日本国憲法

日本国憲法 第84条

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日本国憲法第84条(租税法律主義)を連想させる法務イメージ

条文

第七章 財政

第84条

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

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