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日本国憲法

日本国憲法 第92条

章: 第八章 地方自治 表示方式: 第92条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第92条(地方自治の本旨)を連想させる法務イメージ

条文

第八章 地方自治

第92条

第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

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