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日本国憲法

日本国憲法 第25条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第25条のみ(解説ブロックなし)
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条文

第三章 国民の権利及び義務

第25条

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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