条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
日本国憲法

日本国憲法 第50条

章: 第四章 国会 表示方式: 第50条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
🔊 音声で読む
設定:待機中(第50条の条文を上から順に再生します)

よく使うページ

日本国憲法第50条(会期中の逮捕特権)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第50条

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ