条文
第28条
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
章一覧
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。