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日本国憲法

日本国憲法 第86条

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日本国憲法第86条(予算の提出)を連想させる法務イメージ

条文

第七章 財政

第86条

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

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