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日本国憲法

日本国憲法 第71条

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日本国憲法第71条(内閣の職務継続)を連想させる法務イメージ

条文

第五章 内閣

第71条

第71条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

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