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日本国憲法

日本国憲法 第9条

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日本国憲法第9条を象徴する、穏やかな空と平和のモチーフを描いた法務イメージ

条文

第二章 戦争の放棄

第9条

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

解説

第9条第1項 解説

〖日本国憲法9条1項解説〗

憲法9条は、日本国憲法の3大原則の1つである「平和主義」について定めたものです。そして、憲法の中で、最も盛んに議論されている条文だと言うこともできるでしょう。

第1項では、「戦争放棄」について述べられていますが、ここでは「戦争等を放棄するということが、日本が自衛権を否定していることを意味するのか」ということが論点になっています。

自衛権(個別的自衛権)とは、「外国からの侵害に対して、自国を防衛するために武力で反撃する権利」のことです。憲法9条と自衛権について、次のような説があります。

① 自衛権放棄説

憲法9条は自衛権を放棄しているという考え方です。ただ、これに対しては、日本が主権国家である以上、自衛権までも放棄しているとは考えられないのではないかという指摘があります。

② 自衛権留保説

自衛権留保説は、憲法9条は自衛権を放棄しているものではないとする考え方です。この中でも、どのような自衛権を持っているのかという点で意見が分かれます。

②-1 非武装自衛権説

自衛権は放棄されていないが、9条2項に定める武力を用いた自衛権行使は禁じられているという説です。武力を用いない自衛には、外交交渉や警察力などが挙げられます。ただ、国際法上の伝統的な「自衛権」とは異なる解釈になっているという指摘があります。

②-2 自衛力肯定説

戦力に至らない程度の範囲において自衛権が認められているとする説です。政府の見解や砂川事件判決(昭和34年最高裁)は、この立場だと言われています。砂川事件の判例では、「自衛権の行使や防衛措置を採ることができないのであれば、武力攻撃を受けた場合に自滅を待つ以外になく、これは憲法が生存権を定めている主旨に反することは明らかだ」と述べています。そこから、「戦力」には至らない程度の「必要最小限度の実力」について保持することができると解釈しています。

②-3 自衛戦力肯定説

これは、自衛戦争のための戦力保持を否定していないとする考え方です。ただ、9条2項によって「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とされていることとの解釈で問題があると指摘されています。

さらに、自衛権には集団的自衛権もあります。集団的自衛権とは、「密接な関係にある国家が武力攻撃を受けた場合に、共同してその防衛にあたる権利」です。これについて、当初、政府は「集団的自衛権は保有しているが、行使は許されない」としていましたが、2014年の閣議決定により、「密接な関係にある他国への攻撃で、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合などに限り、必要最小限度の範囲で行使可能」とする見解の見直しを行いました。

2024年3月30日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)
第9条第2項 解説

〖日本国憲法9条2項解説〗

憲法9条2項では、1項の戦争放棄を受けたうえで、「戦力の不保持」と「交戦権の否認」について定めています。

戦力の不保持については、1項において日本が自衛権を否定しているわけではないことから、政府は「自衛のための必要最小限度の実力」を持つことは可能だとしています。砂川事件判決(昭和34年最高裁)でも、「日本国憲法では25条で生存権を定めており、他国からの攻撃を受けて生存権が脅かされる危険があるのであれば、国民の生存権を守るための自衛権の行使として、防衛のための武力行使を阻止する措置を採り得ることは当然」として、憲法は自衛権を禁止していないと解釈しています。

自衛隊が合憲だとしても、自衛隊の持つ力が「必要最小限度の実力」にとどまっているかは議論の余地があります。とはいえ、世界の情勢によってその基準が変わると考えることもできるため、非常に難しい問題です。

では、自衛隊が戦力でないとした場合、次に問題になるのが、米軍基地です。日本は、日米安全保障条約に基づいて、国内に米軍の駐留を認めています。これは戦力の不保持に抵触するのでしょうか。

砂川事件の判決では、自衛権は国家固有の権利であり日本に自衛権があることも当然であるとしたうえで、国際連合の安全保障理事会によって我が国の安全と生存が保障されるのが理想的だが、適切・有効に発揮し得ない状況であることが明らかなので、特定の国と集団安全保障に関する取り決めを締結して、防衛に関する援助を受けることは自衛権の範囲内にあるもので平和主義に反するものではないとしています。また、外国軍隊は、日本が主体となって指揮権・管理権を行使することができないため、日本に駐留していても「日本の戦力には該当しない」と述べています。

つまり、日本の平和と安全を維持するためにふさわしい方式・手段である限り、国際情勢の実情から適当な範囲で、他国に安全保障を求めることは禁じられていないという考え方です。

交戦権については、「戦争を行う権利」とする説や「主権国家として戦時国際法上の権利」とする説があります。自衛権や自衛隊に関する議論と同様、議論の余地はありますが、交戦権を「戦争を行う権利」と解釈すれば、自衛権や自衛隊が許容されるとしても、そもそも戦えないため意味がありません。そのため、当然に政府の見解は「主権国家として戦時国際法上の権利」が交戦権となるのであり、防衛のための必要最小限度の武力行使は交戦権の行使とは別のものということになります。

2024年6月6日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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