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日本国憲法

日本国憲法 第38条

章: 第三章 国民の権利及び義務 表示方式: 第38条のみ(解説ブロックなし) 解説: 旧サイト当該ページに解説記事なし(条文のみ)
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日本国憲法第38条(自白と証拠)を連想させる法務イメージ

条文

第三章 国民の権利及び義務

第38条

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

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