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日本国憲法

日本国憲法 第44条

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日本国憲法第44条(議員・選挙人の資格)を連想させる法務イメージ

条文

第四章 国会

第44条

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。 但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

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