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日本国憲法

日本国憲法 第8条

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日本国憲法第8条(皇室財産と国会の議決)を連想させる法務イメージ

条文

第一章 天皇

第8条

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

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